ここは自然公園。
県の条例で守られた、旭の唯一無二の観光資源。
車の侵入を禁止するための杭が新たに70本立てられようと、今日も車は入り続ける。浮遊ごみ、不法家庭ごみ、不法産廃ごみ、種々様々、無数の「ごみ」を踏みつけながら。
何を守りたいのか。
目的が定まっていれば、手段はおのずと見えてくるはず。
新たに立てられた「この~木なんの木」は、県の自然公園条例に基づき車侵入禁止のためだとわかる人がいるとしたら、この条例を作った人だけだろう。
以下、千葉県条例を原文のまま載せます。
自然公園内の規制について
自然公園の法令の根拠
自然公園はその種類により、それぞれの法令に基づき指定がされています。自然公園に関する手続は、この法令を根拠として行われます。
公園名 | 根拠法令 | 関係法令 |
---|---|---|
国定公園 | 自然公園法 | 自然公園法施行規則、自然公園法施行令 |
県立自然公園 | 千葉県立自然公園条例 | 千葉県立自然公園条例施行規則、千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱、千葉県自然公園特別地域における大規模な開発行為に係る指導要綱 |
※国定公園に関する法令は、環境省のHPへリンクしています。
※県立自然公園に関する法令は千葉県法規集の第6編第3章第2節自然公園を参照ください。
自然公園内の規制について
自然公園内の規制については、公園計画の保護計画に基づき定められています。地域によってその規制の強さや手続の仕方が異なります。
特別保護地区 | 許可 | あらかじめ決められている行為内容について知事へ許可申請をする。 |
---|---|---|
海域公園地区 | 許可 | あらかじめ決められている行為内容について知事へ許可申請をする。 |
特別地域 (第1種~第3種) | 許可 | あらかじめ決められている行為内容について知事へ許可申請をする。 |
普通地域 | 届出 | 届出の基準を超えた場合に知事へ届出をする。 |
※各自然公園の区域図を御参照ください。なお、縮尺が小さいため、境界付近については、土木事務所又は自然保護課に必ず御確認ください。
「この~木なんのき、きになる、きになる、きになる、気になる木ですから~♪」
一体この木は何?誰が?何のために?毎日浜に出る度疑問に感じていました。
誰に聴いてもわからない。市役所に聴いてもわからない。
県の土木事務所に聴きました。
「県の自然公園条例により、車が入れないように通行止めの為」だそうです。
問:待て待て、一体どこからどこまで止めるのか?毎日車が入っているけど、その区域は周知されているのか?
答え:朽ち果てた案内掲示板を新しくする予算が取れないので、周知は県のホームページでのみ。
結局、解ったことは、約70本の棒が立った、ということでした。
おそらく明日も自然公園に車は入り続ける。
“漫画家のちばてつやさんがお父さんの生まれた町ということで戦後に一時期住んでいたことがあります。数年前にちばさんが出版した「ひねもすのたり日記」(上下2巻)には飯岡が描かれています。海で溺れそうになったこととか飯岡の体験が出てきます。”<今日寄せられた旭情報>
なるほど、だから石像があるんだ。
“世相や時代背景こそ異なるが、ジョーが示した、挑み燃焼する魂は、永遠に共感を呼び続けることだろう。”<連載50周年ニュース>
「あしたの」。いい響き。
浜の朝。
犬の散歩にはもってこいの清々しさだ。
かつて漁が生業だったが、今は釣りが趣味といったところか。
砂を掘る手も楽しそう。身軽な動作に、お二人とも傘寿をすぎているようには到底見えない。
釣り餌の名前を覚えられない私に、破顔一笑。潮で鍛えた深い皺が人生の楽しみ方を語っている。