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活動報告

「インボイス」って何⁈
国税庁のHPのトップには特設サイトまであるが、、

来月10月1日から導入される「インボイス制度」。

勉強しなくちゃと思いながら、忙しさにかまけてほっておいたのがいけなかった。こんなに頭が悪かったのかと思うぐらい、理解できない。「インボイス」って何なんだ。

9月04日には、この制度の中止や延期求め て、フリーランスや小規模事業者などで作る団体が、財務省などに対し36万人分の署名を提出。

実は、会期中の旭市議会定例会にも、「インボイス制度の中止を求める請願」が出されていて、その後聞いたこの署名のニュース。切羽詰まりすぎじゃないの。

と思っていたら、9月5日の新聞には、首相が「事業者に支援」を検討するようにと指示したという報道。

首相は会談でインボイス制度について「施行に向け、インボイス発行事業者の登録申請は順調に進んでいるが、一部中小・小規模事業者の方からは不安の声も上がっている」と指摘。そのうえで、施行後も事業者が不安を抱くことがないよう柔軟かつ丁寧に対応する▽相談対応などを通じて事業者と意思疎通し、悩みや懸念を把握し不安を解消していくようきめ細かく取り組む▽閣僚級で「インボイス制度円滑実施推進会議」を立ち上げ、定期的に施行状況や課題、対応策を報告する――の3点を指示した。また首相は、今後取りまとめる経済対策での支援を含め、必要な支援を実施することも指示した。

毎日新聞

なんと、10月1日施行なのに、首相がこんなこと言っているなんて。課題がたくさんある制度だって自ら言っているようなものです。誰が決めたの、この制度。首相もわからないで、説明も尽くさないで、理解も求めないままに、10月1日を迎えるつもりか。

因みに、国税庁のホームページの説明を以下に。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

・適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。